FCC免許での日本国内局免申請方法

免許申請
 日本の局免許に関する申請は、新設でも変更でも再免許でも全て、申請書の 従事者資格欄にExtra (or General, or Tecnitian)と記入します。日本の資格も持っていれば もう一つの欄(2つ書けるようになっている)に自分の免許番号を CON1329 等と書きます。

 申請書に記入する事項はそれだけです。後はFCC免許のコピーを添付します。その他は 国内資格での申請と全く同じです。


免許期間について
 FCCの免許は、終身免許の日本の従事者資格と違い10年の期限付き免許です。 (当然、申請により10年毎の延長あり)
 日本の局免許(以下局免)の有効期間は5年間です。日本の従事者資格で受けた局免は 従事者免許に期限がありませんから問題なく5年の有効期間が付きますが、FCCの 免許資格で受けた局免は、FCCの免許の有効期間が5年以上あれば5年の有効期間に なりますが、例えば残り3年だったとしたら局免の有効期間も3年 ということになります。
 これは、FCCの免許を確実に更新するかどうか分からない期間は免許できない ということによります。

総通に問い合わせた時はそういう事だったのですが、最近再免許を 受けた方からの情報では、FCCの免許期間に関わらず、常に5年間有効の局免が交付 されたそうです。従って線で抹消した部分の情報は違っていますのでお知らせします。
以下の再免許に関しても同様に間違いですのでお知らせします。

再免許
 上記のように、例えば3年間の期限付き免許の再免許はどうしたら良いの でしょう。
 その場合は先ずFCCで免許の更新(延長)手続きをします。 FCCのULSのページ Renew(免許更新手続)をします。
 FCCの場合、免許の有効期限満了の日から90日前から更新手続きができます ので、なるべく早く申請した方がいいでしょう。申請の仕方は ここに説明されています。

 更新手続きが正しく行われるとライセンスサーチでペンディングアプリケーションとして 受け付けられた事が確認できるようになります。
 確認できるようになったら、表示されたFormを印刷して、再免許申請書に添付します。

 そうすると有効期間5年の日本の局免が貰えます。以降、日本の局免の切れる日とFCCの 免許の切れる日が同じになりますから、常に有効期間5年の局免が貰えるようになります。

 10年毎のFCC免許の更新と重なる時は、先にFCCの手続きをした後で日本の再免許手続きを することになります。


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